もし認知症になったら?
「もし認知症になったら、身上保護と財産管理をどうするのか」の対策を講じていますか? そして「あなたが最期のときを迎えたあとの事務手続きや財産承継をどのように進めるのか」を決めていますか?
そうした場合に備え、身上保護、財産管理、財産承継、死後事務などを早めに対策しておくことが、ご家族の負担を減らし、みんなの安心をもたらします。そしてこれからの人生をよりよく生きるための積極的な活動にもなります。
より効果的なオプションを使うために!
具体的なオプションとしては、①法定後見、②任意後見、③遺言・贈与(生前を含む)、④信託と、その周辺の対策(見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約など)があります。これらを組み合わせ、最も効果的な対策を考えることになります。
もし、何も対策をしないまま認知症になったら、住居などの不動産を売却し施設入居費や生活費に充てることもできません。また相続があっても、遺産分割協議を行えず手続きがストップしてしまいます。この場合、法定後見以外のオプションは使えません。
法定後見を行うときは、家庭裁判所が後見人を選任し、後見開始の審判を行います。多くの場合、後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選任され、その専門家に報酬を払って、身上保護や財産管理をお願いすることになります。(※1)

法定後見が始まると中途でやめることができません(ただし本人の判断能力が回復し、後見開始の審判を取り消す申立てを家庭裁判所に行い、認められた場合は除きます)。多くの場合、亡くなるまで報酬を負担し続けることになりますし、ご家族による財産管理を行うことはできません。
どの対策が有効か?
最も効果的な終活対策は、その方の状況に応じて千差万別です。
財産継承については、遺言書がないとご家族や大切な人が不幸な目に合う場合がありますし、遺言書がなくても大きな問題が生じない場合もあります。また早めに対策することで、ご本人の意思に沿った相続を行うことが可能ですし、生前贈与を含め適切な節税対策を施すことができます。

とくに信頼できるご家族(親戚など)がいらっしゃる場合は、任意後見制度を活用し信頼できる人を後見人にして身上保護や財産管理を行うことも可能です。また家族信託を使ってより有効な財産管理を行い、数世代先までの財産承継を行うこともできます。あなたの場合はどのような対策が有効か、まずはお気軽にご相談ください。
※1 令和6年度家庭裁判所の成年後見関係事件で親族後見人が付いた割合は約17.1%/成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月―最高裁判所事務総局)
