70歳になったら終活を

大切な人たちへの最後の思いやりとして…

残された人生を、自分らしく豊かに生きるために…

終活に早すぎることはありません。

終活は自分と大切な人に安心と豊かな人生をもたらします。

相続は大きくは生前対策と相続手続きがあります。

生前対策は、資産を誰にどのように継承させるかを決め、相続人どうしの争いを避け、相続税の納税にも困らないように考えなければなりません。もし万が一認知症になったときの財産管理の問題もございます。

そのために遺言書の作成、生前贈与を含めた相続税対策、民事(家庭)信託や成年後見人制度の活用など、各人の親族関係や資産状況、健康状態などに応じて、最善の選択をすることが望まれます。

たとえば、次のような場合に遺言書がないとどうなるでしょうか。

お子さんのいないご夫婦の場合、残された妻(夫)は、亡夫(亡妻)の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければならないことがあります。近い距離のところに住み、日ごろから行き来があるならまだしも、めったに顔を合わせない方々との協議は大変になると思います。ましてや、前の配偶者との間に子どもがいらっしゃるご夫婦の場合。妻(夫)は、亡夫(亡妻)の離婚したお相手のお子さまとの間で遺産分割協議をまとめなければなりません。また、特別に相続させたい人がいらっしゃる方は、遺言は絶対に必要となります。

昨今では、遺産分割事件も増加傾向にあり、とくに兄弟姉妹間での相続トラブルが多いようです。また相続財産が自宅だけのような総資産が5000万円以下の家庭で相続トラブルが多いことが明らかになっています(表1)。

遺産の価額別の遺産分割事件の円グラフ
遺産の価額別の遺産分割事件の円グラフ

相続手続きは、法律で定められた一定の期間内に、さまざまな手続を進めなくてはなりません(表2)。

相続手続きの早見表

十分な時間を確保できる相続人の方は、ご自身で手続されてもよいと思います。しかしその場合でも、取り返しのつかない失敗を避けるためには、まずは専門家に相談されるのが良いでしょう。「みらい」は、あなたの頼れるサポーターになります。

相続業務には、税理士、司法書士、弁護士の独占業務となる領域が含まれます。そのため別の士業の先生方との連携も必要になる場合もございます。そのことを含めて、まずは「行政書士事務所みらい」にお悩みをご相談ください。必ず最善の問題解決の道筋が見えてくると思います。

人生100年時代といわれる今日、残された大切な人生をどのように悔いなく過ごすか、そして大切な人に何を残すかを考えてみませんか?